大切な家族であるペットとのお別れ。深い悲しみの中にいらっしゃることとお察しいたします。
私たちつむぎ舎は、さいたま市を拠点に「どうぶつの家族のおくりびと」として、最期のお見送りを心を込めてお手伝いしております。
お見送りの後には、飼い主として完了すべき大切な手続きがいくつかございます。
こちらでは、どんな手続きが必要なのか、必要な実務の手順を解説させていただきます。

■ この記事の要点
  • 愛犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき30日以内に市区町村への届出が必要です[2]
  • 愛猫は原則として死亡届の義務はありませんが、マイクロチップを登録している場合は届出を行いましょう[3]
  • ペット保険にご加入の方は、解約手続きとあわせて保険金の確認も忘れずに行いましょう[4]
  • 血統書がある場合は、発行団体への登録抹消手続きが定められています[4]
  • つむぎ舎では、お手続きに関するご不安も丁寧にご案内しながら、火葬・葬儀をサポートしています。

■ はじめに|大切な家族を見送るために知っておきたい実務

愛する家族を見送った喪失感の中で、事務的な手続きを進めるのはとてもお辛いことかと思います。
しかし、愛犬の死亡届提出は法律で義務化されており、怠ると20万円以下の罰金対象になる可能性もございます[3]
一方で、愛猫は原則届出不要ですが、マイクロチップ登録の有無により対応が変わります。
さらに、ペット保険の解約や血統書団体への連絡など、見落としやすい手続きも複数存在します。
こちらでは、愛犬と愛猫で異なる手続きについてつむぎ舎目線で解説いたします。

■ 【犬】死亡後30日以内の届出と必要書類

狂犬病予防法に基づく死亡届の提出義務

愛犬が死亡した場合、狂犬病予防法により死亡後30日以内に登録している市区町村への死亡届提出が義務付けられています[2][6]
届出を怠ると罰則の対象となる可能性もありますが、実際には行政指導や注意喚起で済むケースが多いです[3]

提出先と提出方法

死亡届の提出先は、愛犬を登録した市区町村の窓口(保健所や生活衛生課など)です[2]。提出方法は窓口のほか、郵送、電話、行政オンラインシステムによる受付も可能な自治体が増えています[2]

必要書類と鑑札・注射済票の返納

届出の際は、飼い犬の鑑札、狂犬病予防注射済票(届出当該年度分のみ)を返却する必要があります[2]
鑑札や注射済票を紛失している場合は、その旨を担当者に伝えれば問題ありません[2][8]

マイクロチップ装着犬の場合

愛犬にマイクロチップを装着し、国に登録している場合は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて死亡の届出を行います[2][6]
この手続きを行うことで、市区町村窓口での死亡届出は不要となります[2]

■ 【猫】マイクロチップ登録の有無で変わる手続き

愛猫の死亡届は原則不要

法律上、愛猫の死亡については届出義務はありません[3]
ただし、自治体によっては独自のガイドラインが設けられている場合もあり、迷った際は各窓口に確認しておくと安心です[3]

マイクロチップ登録がある場合の届出

愛猫でマイクロチップを装着している場合は、マイクロチップの情報を登録している団体へ登録抹消の手続きが必要です[6]
環境省の登録機関や民間団体に問い合わせて手続きを進めましょう[6]

■ 【共通】ペット保険・血統書・その他の手続き

ペット保険の解約手続き

ペット保険に加入していた場合は、保険会社への連絡が必要です[4]。連絡を怠ると、保険料が引き落とされ続けてしまう可能性があります[4]。プランによっては死亡保険金が設定されている場合もあるため、保険証券を用意して契約内容を確認しましょう[4]。つむぎ舎では、保険解約に必要な火葬証明書の発行も承っています。

血統書発行団体への登録抹消

血統書付きのペットの場合は、その血統書を発行した団体への連絡と登録抹消手続きが必要です[4]。一般的には血統書の原本に死亡年月日を記載して返送する等の手順が定められています[4]。団体の規約を確認の上、忘れずに手続きを行いましょう。

動物病院への連絡

法的な義務はありませんが、長年お世話になった感謝の気持ちを伝える良い機会になります[4]。病院側もカルテの整理やダイレクトメールの送付停止といった配慮ができるため、連絡を入れることが推奨されます[4]

■ 【比較表】犬と猫の死亡手続き一覧

手続き項目愛犬の場合愛猫の場合提出先・方法
死亡届必須(30日以内)[2]原則不要[3]登録市区町村窓口、郵送、オンライン[2]
鑑札等返納必要(紛失時は申告)該当なし死亡届と同時に返納
マイクロチップ必要(登録済の場合)必要(登録済の場合)環境省登録機関または民間団体
ペット保険解約必要必要加入保険会社[4]
血統書抹消必要(血統書付の場合)必要(血統書付の場合)発行団体[4]
病院連絡推奨(義務なし)推奨(義務なし)電話・訪問等

■ 手続きの時系列チェックリスト

死亡直後~24時間以内

  • 遺体のエンゼルケア(清拭・体勢を整える)[1]
  • 保冷剤で冷却し安置[1]
  • 動物病院へ連絡(任意・死亡診断書が必要な場合)[4]
  • ペット火葬業者へ火葬のご相談(24時間対応)

死亡後3日以内

  • 火葬・葬儀の実施(自宅安置は夏場1~2日、冬場2~3日が目安)[5]
  • ペット保険会社へ連絡[4]
  • 訪問火葬で、住み慣れた我が家での最期のお見送り。

死亡後30日以内

  • 【愛犬】市区町村へ死亡届提出・鑑札返納[2]
  • 【愛犬・愛猫】マイクロチップ登録機関へ死亡申請(登録済の場合)[2][6]
  • 血統書団体へ登録抹消手続き(血統書付の場合)[4]
  • 火葬証明書を発行し、保険解約や各お手続きをサポート。

■ つむぎ舎が手続きの不安をサポート

つむぎ舎は、さいたま市を拠点に、ペットの葬儀・火葬を専門に行う「どうぶつの家族のおくりびと」です。
ご自宅での訪問葬儀と、霊園における葬儀を案内し、納骨やメモリアルグッズの相談も承ります。
飼い主様が手続きで迷われた際には、死亡届の提出方法やマイクロチップ登録、保険解約に必要な書類など、実務面の不安も丁寧にご案内しています。訪問火葬では、ご自宅で最後のお別れができ、火葬証明書の発行も承るため、保険会社への提出もスムーズです。
つむぎ舎は地域密着型のサービスを提供し、Google口コミ★5.0の評価をいただいております。
最期の時間を、心を込めて支えさせていただきます。

■ よくある質問

愛犬の死亡届を提出しないとどうなりますか?

狂犬病予防法第27条により、20万円以下の罰金対象になる可能性があります[3]。実際には行政指導や注意喚起で済むケースが多いですが、法的には義務が定められている点に注意が必要です。
愛犬を見送った後は、忘れずに登録抹消手続きを進めましょう。

愛猫が亡くなった場合、何か届出は必要ですか?

法律上、愛猫の死亡については届出義務はありません[3]
ただし、マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ情報を登録している団体へ登録抹消の手続きが必要です[6]。環境省の登録機関または民間団体に問い合わせてください。

鑑札や注射済票を紛失した場合はどうすればいいですか?

鑑札や注射済票を紛失している場合は、その旨を担当者に伝えれば問題ありません[2][8]。死亡届の提出自体は可能ですので、紛失を理由に手続きを先延ばしにせず、速やかに届出を行ってください。

ペット保険の解約を忘れるとどうなりますか?

連絡を怠ると、亡くなった後も保険料が引き落とされ続けてしまう可能性があります[4]
保険会社によっては死亡保険金が設定されているプランもあるため、契約内容を確認し、保険証券を手元に用意して速やかに連絡しましょう。

動物病院への連絡は必須ですか?

法的な義務は一切ありませんが、長年お世話になった感謝の気持ちを伝える良い機会になります[4]。病院側もカルテの整理やダイレクトメールの送付停止といった配慮ができるため、落ち着いてから連絡することをおすすめします。

■ まとめ

ペットが亡くなった後の手続きは、愛犬と愛猫で大きく異なります。愛犬は狂犬病予防法により死亡後30日以内の届出が義務化されており[3]、一方、愛猫は原則届出不要ですが、マイクロチップ登録がある場合は死亡の届出が必要です。共通して必要なのは、保険の解約、血統書の抹消、そして病院への報告です。手続きを進めることは、飼い主様自身の心の整理にもつながります。
つむぎ舎では、こうした手続きの不安に寄り添いながら、心を込めたお見送りをサポートしています。
大切な家族との最期の時間を、後悔のないものにしましょう。